保守・教育

医療機器の保守点検は医薬品医療機器等法で定められております。

法令には、日常の点検とは別に医療機器ベンダーに依頼しなければならない保守点検項目があり、契約形態は多岐にわたります。

病院やクリニックに最適な保守契約を結ぶことにより、

ランニングコストの削減と故障によるダウンタイムのリスクヘッジを行うことができます。

また、放射線業務に携わるご担当者様は,その安全性とリスクを正しく理解する必要があり、

施設の安全性と信頼性をより高めるための教育はとても重要です。

OfficeIKUは、最適な保守契約選定および、放射線業務従事者の教育訓練等のお手伝いをさせて頂きます。


放射線安全管理体制の確保について

医療法施行規 則の一部を改正する省令(平成 31 年厚生労働省令第 21 号)が 2019 年3月 11 日に公布され、このうち、診療用放射線に係る安全管理体制に関する規定については 2020 年4月1日に施行とっています。

これに伴い放射線を扱う診療所は、診療用放射線の安全利用のための指針を策定する義務と必要な研修を定期的に実施する義務があります。


医療法、RI規制法に定められた講習

放射線診療従事者等(医療法)、または放射線業務従事者(RI規制法)は研修または教育訓練の実施が1年に1回以上実施することが法令で定められています。

研修対象者

医療被ばくにおける正当化及び最適化に関する業務、その他それらに付随する業務に携わる者を研修の対 象者とする。研修の対象者は医療法施行規則第30条の18に規定する放射線診療従事者等に限られない。 研修対象者の名簿等についても別途保存しておくことが望ましい。 なお、対象者として具体的には次に掲げる者が想定される。

  1. 医療放射線安全管理責任者
  2. 放射線診療を依頼する医師及び歯科医師
  3. 血管造影又はエックス線透視・撮影等を行う医師及び歯科医師
  4. 放射線科医師
  5. 診療放射線技師
  6. 放射性医薬品等を取り扱う薬剤師
  7. 放射線診療を受ける者への説明等を実施する看護師


OfficeIKUは、最適な保守契約選定および、法令で定められた指針の策定、放射線診療(業務)従事者の研修および教育訓練等を実施しています。

  • 法令に基づいた診療用放射線の安全利用のための指針の策定
  • 教育・研修の開催(法令で事業所に義務付けられた講習会を含む)
  • 保守点検契約の支援
  • 日常点検書類の作成
  • 導入後、保守契約についてのコンサルティング